実印について
外国人の印鑑証明
外国人登録法による外国人登録をしていれば、日本で印鑑登録をすることができます。印鑑登録の方法も日本人の場合と同様で、住民登録がある市町村役場やその出張所に、登録する印鑑を持参して備え付けの申請書に必要事項を記載した上で、窓口に提出する通常の実印登録と同じです。
しかし、日本人の名前とは異なり、ファーストネーム、ミドルネーム、ファミリーネームなど、文字数が非常に多いことと思います。登録する市町村役場や、住民基本台帳または外国人登録原票の記載内容により、アルファベットで作成した印鑑が必要なのか、ファーストネーム、ミドルネームを省略しファミリーネームだけの登録となるのか、または通称名にてカタカナでの印鑑登録となるのかは、事前に登録される市町村役場にお尋ね頂くことをお勧め致します。
日本の印鑑登録をしていない外国人の場合は、サイン証明書を在日外国公館で交付してもらうことになります。
しかし、日本人の名前とは異なり、ファーストネーム、ミドルネーム、ファミリーネームなど、文字数が非常に多いことと思います。登録する市町村役場や、住民基本台帳または外国人登録原票の記載内容により、アルファベットで作成した印鑑が必要なのか、ファーストネーム、ミドルネームを省略しファミリーネームだけの登録となるのか、または通称名にてカタカナでの印鑑登録となるのかは、事前に登録される市町村役場にお尋ね頂くことをお勧め致します。
日本の印鑑登録をしていない外国人の場合は、サイン証明書を在日外国公館で交付してもらうことになります。











