印鑑辞典。未成年者の実印
株式会社松橋

実印について

未成年者の印鑑証明

 
法律により、15歳未満の未成年者は制限能力者であるため、印鑑登録ができません。
一般に未成年者が法律行為をするときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要ですが、印鑑登録の場合は15歳以上であれば、自分の意思で登録することができます。(15歳という年齢は物事の識別能力がある年齢と考えられるとされています。)
しかし成年被後見人は自ら法律行為をできないので、印鑑登録をすることはできせん。
これに対し、被保佐人の場合は、保佐人の同意があれば法律行為ができるので、印鑑登録は可能です。被補助人も原則として法律行為は単独でできるので、当然、印鑑登録もできます。
*制限能力者
民法の求める制限能力者は未成年・青年後被後見人・被保佐人および補助人です。
平成11年改正民法は、従来の禁治産者に代わる成年被後見人、順禁治産者に代わり被保佐人のほか、これらの者に至らない程度の精神上の障害がある者を被補助人とする制度を設立しました。
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