実印について
印鑑登録について
- まず印鑑を用意しよう!
1) 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8mmの正方形より大きく、 25mmの正方形より小さいもの。
2) 氏名をあらわしているもの。基本的には姓名を彫ったものですが、各地区の役所によって若干の違いがあります。
※独身女性は名のみで彫刻される方もいらっしゃいますが、姓名彫刻でないと登録できない役所もありますので注意が必要です。
3) ゴムなどの変形しやすい材質の判や、印影が不鮮または文字の判読ができないものは登録できません。 - 登録できる人
・日本在住で15歳以上の人は原則として登録できます。 - 登録する場所
・本人が住民登録している市区町村役場です。 - 必要なもの
・実印登録する印鑑
・免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの
・登録費用 - 印鑑登録の方法
まず印鑑登録は、住民登録がある市町村役場やその出張所に、登録をする印鑑を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載した上で、窓口に提出します。
申請が済むと『印鑑登録証』というカードが交付されます。
このカードを持参すれば、登録印鑑(実印)を持参しなくても、印鑑証明書を発行してもらえます。便利なカードですが、カードの保管には十分に配慮しましょう。
また、この印鑑登録証カードを持参すれば、代理人であっても本人の委任状なしに印鑑証明書を発行してもらえます。ただしその場合、登録者の住所、氏名、生年月日が必要となります。











